ジェネリック医薬品の基礎知識

ジェネリックと特許

 

ジェネリック医薬品は特許期間が過ぎた新薬と同じ成分を持つ薬だと言うことは多くの人が知っていることでしょう。この医薬品の特許について紹介しましょう。ジェネリック医薬品への理解を深めることにもつながります。

 

 

まず、医薬品の特許には種類があります。大きく分けると物質特許、製法特許、用途特許、製剤特許、遺伝子関連特許があります。薬の成分である化合物を新しく発見した時に、その特許が発生します。ジェネリック医薬品はこの化合物が同じですから、効能も同じとなるのです。

 

 

それから、薬を作るための製法に関する特許が製法特許です。物質が同じでも製造方法が異なれば別の特許とみなされます。それから、発見した物質の用途が異なれば、特許は別になります。

 

 

よく知られているものとして、狭心症治療薬としてニトログリセリンがありますが、これは爆薬のニトログリセリンとは用法が異なるため、別の特許となるのです。製剤特許とは添加物に関する特許です。もちろん、その添加物が特許に値する特徴を持っていなければなりません。これらの特許の有効期間は20年間です。新薬の承認審査などの期間は特許の延長ができますから、最長で25年間の特許期間があります。

 

 

もちろん、製法などを変えることによって、特許侵害にならないジェネリックを製造することが可能な場合もあります。それぞれの薬の性質によって異なるのです。ジェネリック医薬品を製造している企業は、常に特許期間満了となる薬の研究を行っていると言うことですね。